WordPressのカスタマイズ方法やプラグインレビューを中心に、パソコン/動物/植物のことなどを紹介するホームページです

ビーチサンダルや草履での運転は自動車もバイクも自転車も交通違反になる? -公安委員会規則とは?-

公開日:2017(平成29)年6月26日/最終更新日:

自動車のダッシュボード



【景品表示法に基づく表記】ページ内のコンテンツには、商品プロモーションが含まれています

暑くなると手軽に脱ぎ履きできて便利なビーチサンダルや草履、女性ならミュール、季節に関係なく男女問わず和装などをした際の履物など「これって運転するときに違反になる?」という履物ってたくさんあると思います。

以前知り合いがビーチサンダルで運転しているのを見て、「ビーサンって運転NGじゃなかったっけ?」と質問したら「鼻緒が付いてれば大丈夫だ」と自信を持って言っていたので大丈夫と認識していました。

しばらく忘れていましたが、ふと思い出してやっぱり釈然としないので、これらの履物が〇なのか×なのか・・・というのを調べてみました。

車両運転時の履物に関する規定はどこにある?

道路交通法上には履物についての規定は載っていない

現行の道路交通法には、運転時の履物についての具体的な規定の記載はありません。

ないなら大丈夫!!と安心しないでください。曖昧なものを曖昧に処理するものがある(なんのこっちゃ?)んです。

県ごとの「道路交通法施行細則」で曖昧に定義されていることがある

道路交通法でなくても法律は一般的に一番大まかな決まりが書かれているもので、それを補うために「条例」などで補完(地域や場合によって判断するための細かいきまり)されているのはご存じですよね?

道路交通法も同じなんです。各都道府県の公安委員会で「〇〇県道路交通法施行細則」というのがあり、ここに法律では具体的になっていない詳しい規則が書かれています。当然これを守らなくても交通違反ということになるのです。

道路交通法で運転者が守ることについて記載されているのは第71条の【運転者の遵守事項】。ここの六項に

前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

というのがあり、これを補完する内容が細則で書かれているので引用しつつ紹介します。

今回は私の住む愛知県の場合を例に今回の履物問題について紹介しますが各都道府県によって細則は違うと思われますので、自身の住む場所や行く場所ごとに確認する必要があると思われます。

愛知県の「道路交通法施行細則」における運転中の履物に関する規定は?

私が住む、愛知県公安委員会の「愛知県道路交通法施行細則」の該当事項を見ると(7条の3項)、運転の妨げとなるような衣服又は履物を着用して車両等を運転しないこと。と実に曖昧な記述がありました。

しかも、これに対して附則(もっと詳しいことはこちら)というのが付いてないのでこれで完結ということになるようです。

つまり・・・警察官が見て「これは運転にふさわしくない!」と判断した場合は交通違反になるということなのでしょう。

不適切と判断されれば、「安全運転義務違反」の類として処罰される可能性があるということになるようです。

つまりは、他の交通違反をしたり事故を起こしたりしたときに「この履物で運転していたことが事故や違反の要因になる」と判断されれば違反になるということなのです。

ちなみにこの「愛知県道路交通法施行細則」では、車両等という適用範囲になっていますから、道路を走るタイヤの付いたもの(自転車・バイク・三輪車??)などではすべて罰則範囲になり、自転車や原付バイクの運転でもNG。

自転車やバイクは、パッと見て「サンダルだ!」と分かるわけですから特に注意が必要かもしれません(でも自転車やバイクで違反切符切られているところを見たことは一度もありません)。

また、私も運転するとき、長時間の運転だということが分かっていると靴を脱ぐことがあるのですが、これも事が起これば違反ということになります。

小さいころ家族の車に乗ってて父親がスピード違反で白バイに止められたとき、車停めてから慌てて靴履いてたのを思い出しましたがそういうことなんですね、きっと。

おまけ 履物ではなく服装はどうか?

前述したように運転の妨げとなるような衣服又は履物を着用して車両等を運転しないこととあるので服装に関しても事を起こした要因だと言われれば違反ということになるようです。

よく言われるのが着物など足が開かなかったり、袂でハンドルを回す妨げになったりと運転しにくい格好で運転する場合には注意しましょう。