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社会で習った「国会で法律が決まったり憲法が改正される仕組み」

公開日:2016(平成28)年7月11日/最終更新日:

社会で習った「国会で法律が決まったり憲法が改正される仕組み」



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国会は法律を作ったり改正したりしてより時代に見合ったきまりを作っていく立法権をもつ機関(立法府)です。三権分立(司法・立法・行政)のうちの1つです。何だか懐かしい響きですね。

三権分立とは(コトバンクより引用)

日本の政治の枠組みは、国会(立法府)、内閣(行政府)、最高裁(司法府)の三権が互いにチェックし合う三権分立の体制である。国会は法案審査や国政調査を通して行政を監視し、議員で裁判官の弾劾裁判所をつくっている。内閣は衆院の解散権を持ち、最高裁判所裁判官を任命する。最高裁は違憲立法審査権を持ち、行政にかかわる訴訟の判決もする。
(星浩 朝日新聞記者 / 2007年)

では、そもそもこの国会は何人で運営されていて、どうやったら法律が変わったりできたりするのでしょうか?というところを簡単に解説します。

国会議員の数(議員数)

国会には「衆議院」と「参議院」の2つがあります。それぞれに定員(議員数、議席数)が決まっていて、それをめぐって選挙で論争を繰り広げ、より自分の意見が通るように議席を確保していくのです。そしてその議席を決めるのが選挙を行う国民になります。

議員数は公職選挙法で決まっていて、衆議院は 475人、参議院は 242人となっています(2016年現在)

法律は2院の決議と衆議院の再決議で決まる

法律はまず衆議院で決議を行い、可決されたものは参議院で決議されます。そして参議院で否決されたものは再度衆議院で決議され、法律が成立するかどうかが決まります。

  1. 衆議院で決議します。議会参加人数の過半数の賛成でその法律は「衆議院可決」となります。
  2. 参議院で決議します。議会参加人数の過半数の賛成でその法律は「成立」となります。
  3. 参議院で否決された場合には衆議院でもう1回決議します。今度は議会参加人数の2/3以上の賛成で「成立」となります。

余談ですが、ニュースなどでよく決議のときに「欠席」とか「退席」というのを聞きませんか?これは赤字で書いた議会参加人数のというところに関わっていて、決議する際の投票は議員が全員見ている前で「反対」なのか「賛成」なのかの票を入れることになり、どちらに入れたかが分かってしまうので、

  • 反対派だけど賛成したい、でも反対派だから賛成票を投じることができない
  • 賛成派だけど反対したい、でも賛成派だから反対票を投じることができない
  • 退席や欠席をした方が数的に優位になる

などの理由でこうした行動がとられる訳です。しがらみが多いですから大変ですね、国会議員も。

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憲法の場合はちょっと違う

憲法の改正は法律とは違い衆・参議院全員の2/3以上で可決されて、その後国民投票を行います。国民投票で過半数を取ると「憲法改正」となります。法律とは違って「全員の」となっているところがミソのようですね。