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軽自動車の車庫証明は不要?法律上では違反と罰金があるけど実態はどうなの?

公開日:2017(平成29)年10月1日/最終更新日:

自動車のダッシュボード



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軽自動車でも車庫証明が必要な地域に住んでいる方で新車・中古車問わず軽自動車を購入した経験がある方、購入時に車庫証明を必要とされたことありますか?

私は初めて軽自動車を買うことになり、律儀にも車屋さんから説明されたわけでもなく事前に必要な書類などをインターネットで調べて用意しました(本当は言われてから用意すればいい話ですけどこういうのって何度も販売店に通ったりして煩わしいことが多いので・・)。

すると・・・自身の持っている少ない知識では「軽自動車は車庫証明いらない(不要)」と思っていたのに、必要書類には「車庫証明が必要」との情報がありました。いろいろと調べても、役所のホームページで調べてもやっぱり必要となっています。

安い中古車だったので話がとんとん拍子に進み、車を取りに来るときに〇〇と代金を用意してきてくださいねと言われて(紙などの資料はもらえなかった)、「え?こんないい加減でいいの?」と思ったのですが無事に購入できました。

そのとき中古車屋さんは言ってなかったけど車庫証明は必要でしょ!きっと言い忘れたんだ!と思ってわざわざ借りている部屋の管理会社へ行き、手続きをして(手数料払った・・・)受け取った書類を持って行ったら・・・なんと本当に要らなかったのです。

中古車屋さんの話では厳密には届け出が必要とのことでしたし、せっかく書類も取ったので我が家はその後警察署へ行ってきちんと申請を行いましたが、普通車みたいに誰かが現地へ来ることもなく標章を渡されただけ・・・これでいいの??と思った経験があります。

それを踏まえ、いろいろと噂されている「軽自動車に車庫証明(保管場所の申請)」が必要なのかどうか、法律と実態の両面から調べてみましたので紹介します。

自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称「車庫法」)という法律の存在と罰則について

【自動車の保管場所の確保等に関する法律】というのがあり軽自動車の保管場所の届け出をしなかった場合には10万円以下の罰金となるらしいです(以下上記ページの抜粋)

(罰則)
第十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
二  第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
2  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
二  第十一条第二項の規定に違反した者
3  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第九条第六項の規定に違反した者
三  第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

普通自動車以上の場合には購入時や名義変更時などに車庫証明がないとダメなのに対し、軽自動車の場合は購入後などに警察署へ届け出る制度となっていることや、普通自動車では車庫証明の申請に対して現地へ確認に来るのに対し、軽自動車では現地確認がないことなどから実態として軽自動車で保管場所の申請を行っているケースの方が少ないようです。

どうして軽自動車の保管場所の届け出をしない人が多いのか?

前述したように、軽自動車では事後(購入や名義変更などをした後)で届け出る形になっていますから、購入時などの書類として必要ないので、販売店などでは求められるところが少ないのが実態のようです。私の住む名古屋市は軽自動車も車庫証明が必要な地域ですから購入するときに証明書類を持って行ったら、「軽自動車は不要ですよ」と言われ、「あれ?必要なのでは?」と尋ねたら、「厳密には必要ですけど後申請ですからね、せっかく証明書をお持ちですから自身で警察署に行って申請されれば安心ですね」と言われました。

どうやらこれが実態のようです。ネットで検索しても「必要ではあるけれど・・・」という上の文章のような結論になっていますね。

これを取り締まったらすごいことになりそうですけど今まで長い間取り締まっていなかったのですから今後やろうと思ったら、経過措置や問い合わせ対応などたくさんやることがあるので進められないのだと思います。

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普通車でも引っ越ししたら変更が必要なのかも

私は昔転勤が多くて、引っ越しと同時に乗っていた普通車も引っ越し(当たり前か・・)したことが何度かありました。そのときは知らなくて車を買ったときのナンバーのまま買い替えるまで乗っていましたが、この法律に照らし合わせると、厳密には登録の車庫から住んでいる場所までの距離が2キロ以上(これも当然ですね)なので再度申請が必要だったみたいです。今はその車がないので事後報告ですけど、そんなナンバーの車いっぱいいますよね~。

別に車検も普通に通るし、困ったのは追突された時にナンバーが曲がって修理屋が「〇〇か・・・封緘(後ろのナンバープレートのねじにかぶさっているやつ)を取りに行くの遠いなぁ・・・なんて言ってて「どういうこと?」と不思議に思った程度。まともに変更している人が逆にどれくらいいるのかを知りたくなってきました。