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Youtubeの動画や音楽をダウンロードしたりホームページやブログで共有するのは違法?合法?

公開日:2016(平成28)年3月26日/最終更新日:

ニュース



Youtubeやニコニコ動画などの動画配信サイトでインターネット上にいろいろ紹介されているソフトや変換ツールを使ってダウンロードした場合、全て刑罰の対象(要するに前科者)になるのかと思っていたのですが、どうやらそうでもなさそうなので文化庁の引用を踏まえて私が解釈した内容を紹介します。

あくまでも私の解釈ですから、ひょっとすると・・・ということがありますので、全て鵜呑みにはなさらないようにしてください。

分化庁 違法ダウンロードの刑事罰化について(抜粋)

違法ダウンロードに当たる動画や音楽データ

私的使用の目的であっても以下に該当する場合(有償著作物等の場合)には違法になります

  1. CDやDVDとして販売されているもの(テレビ番組を含む)
  2. 有料でインターネット配信されているもの
  3. 違法にインターネット配信されているテレビや映画、音楽など

要するに有料で放送されているものや販売されている動画や音楽はダメということですね

合法ダウンロードに当たる動画や音楽データ

  1. 違法とならない動画や音楽データ
  2. サイトに「エルマーク」が表示されている

要するに違法でない動画や音楽データはダウンロードしても罪にはならないということです

法律違反をした場合の罰則など

  1. 有償著作物等をアップロードした場合には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金または両方
  2. 違法にインターネット配信されていることを知りながら、音楽や映像をダウンロード(録音又は録画)することは、刑罰はないものの違法
  3. インターネット配信されているテレビ番組をダウンロードすることは刑罰の対象ではないものの法律違反

要するに「違法なもの」だと分かっていながらダウンロードしたら違法になるが刑罰はなし、アップロードした場合には刑罰ありとなります

違法にならない場合

  1. 違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは、録音又は録画ではないため違法ではなく、刑罰の対象外
  2. 画像ファイルのダウンロードやテキストのコピー&ペーストは「録音 又は録画」に該当しまないので違法ではなく、刑罰の対象外

まとめ

刑事罰の対象はあくまでも「著作権」や「著作隣接権」のあるもの(すごくざっくり言うと販売や放送で誰かが利益を得ているもの)をアップロードした場合には法にも触れるし刑事罰の対象にもなるということです。

ダウンロードに関しては、違法とはなりますが、刑事罰はないということです。

また、この法律で大切なのは親告罪であることです。親告罪とは権利者から告訴された場合にのみ刑事訴追を受けるということです。

Youtubeなどの動画をサイトに埋め込むのは違法なのか?

サイトを運営する上で一番気になっていたのがこのことなのですが、録音・録画したものをサーバーにアップロードして公開することが違法になるため、

  1. 動画共有リンクを張る
  2. 動画の埋め込みをする

ことは、単純にYoutubeなどに保存された動画を再生するためのリンクになるので違法ではないようです。WordPressで言えば

などの方法で動画のリンクを挿入することは大丈夫なのですね。

重ねて書かせていただきますが、この記事はあくまで私の解釈であり、絶対ではありませんので詳しくは文化庁のホームページなどをご覧になり、自身で解釈されるようお願いします。この件で何かのトラブル等があっても一切責任は負いませんのでご了承ください。

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